ふるさと納税を利用したときの確定申告の要否とワンストップ特例制度について。
平成27年度税制改正で、ふるさと納税について大きな変更が2つありました。
まず一つ目は、限度額が約2倍に拡大されたこと、
そして二つ目が、ワンストップ特例制度が創設されたこと。
ワンストップ特例制度とは分かりやすく言うと、「サラリーマンがふるさと増税をするときに確定申告しないでよくなった」ということです。
詳しくみていきましょう。
【ワンストップ特例制度】
・対象になる人は、給与所得者等である人。
自営業者は含まれないので確定申告する必要があります。
さらに年収2000万円を超える所得者や、医療控除するために確定申告する必要がある人も対象外です。
・それから、寄付先の自治体が5つまでであることも必要です。6つ以上の自治体へ寄付するときは、確定申告が必要となります。
一つの自治体に複数回寄付をした場合は、1カウントなので大丈夫。
6つ以上の自治体に寄付した場合は、すべてについて確定申告が必要になります。
ワンストップ特例制度は寄付した年の翌年の1月10日までに必要書類を自治体に郵送することが必要です。10日必着なので余裕をもって郵送すること。
提出が間に合わなかった場合には、確定申告すれば本年度分として取り扱われます。
必要書類とは、特例申請書と本人確認のための書類。
特例申請書は、寄付をするときに申込みフォームに「申請書を希望する」というチェックを入れると、その自治体から送ってもらえます。
ワンストップ特例制度の対象外の方は確定申告が必要です。
確定申告の期限は、寄付をした翌年の3月中頃(15日前後)になります。
このあたりの手続きの方法は、ふるさと納税サイトには必ず記載されているのでしっかり確認しましょう。
【管理人プロフィール】
管理人の「ちゃー」です。石川県で自営業をしています。ふるさと納税は手続きがめんどくさそうでやってなかったんですが、いざやってみると全然簡単でした。同じように思ってる人もいると思いますが、やらないともったいないなと思います。そんな面倒くさがりの方のために、ふるさと納税について調べたことをまとめて書いてみます。参考になれば。